カスハラ対策 指針準拠診断(無料)
2026年10月義務化の指針6措置に、貴社がどこまで対応できているかを18問でチェックします。
0 / 18 問回答済み
方針の明確化と周知
- カスタマーハラスメントには毅然と対応し従業員を守る、という会社の方針を文書化している
- その方針を、管理職を含む従業員に周知している(掲示・配布・イントラ等)
- カスハラが起きたときの対処の内容(管理職への報告・一人で対応させない等)を定め、従業員に周知している
相談体制の整備
- カスハラに関する相談窓口(担当者)を定めている
- 相談窓口を従業員に周知している
- 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにしている(対応の留意点を整理する・研修を行う等)
事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速・正確に確認する手順を決めている
- 被害を受けた従業員への配慮措置(担当者の交代・引き離し・健康相談等)の手順がある
- 事案の発生後に方針を改めて周知し、原因・背景の改善など再発防止に取り組む仕組みがある
悪質な事案への対処
- 特に悪質な言動への対処の方針(警察への通報・退店や電話終了の判断・出入禁止・法的手続等)をあらかじめ定めている
- その対処の方針を、管理職を含む従業員に周知している
- 定めた対処を実行できる体制(関係部門の連携・本部への相談経路等)を整備している
プライバシー保護
- 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を定めている
- プライバシー保護について従業員に周知している
- 相談や対応で扱う情報の保管・閲覧権限のルールがある
不利益取扱いの禁止
- 相談等を理由とする不利益取扱いの禁止を定めている
- その旨を従業員に周知・啓発している
- 禁止の対象に、相談したことだけでなく「事実確認への協力」「労働局への相談・調停の申請」も含めている